カテゴリー別アーカイブ: ■■■宅地建物取引主任者試験

iPod音声学習講座シリーズ

No.001
■正式には、「宅地建物取引旬者資格試験」
宅地建物取引主任者(取引主任者)になるための試験
お客さんに物件の詳細を説明する「重要事項説明」ほか独占業務がある

■不動産会社(宅地建物取引業、以下宅建業者という)は、
それぞれの事務所の従業員の5人に1人は専任の取引主任者でなければいけない。

N0.002
■ 試験日:毎年10月第3日曜日の午後1~3時。
 出題形式:四肢択一50問。120分で解答するので1問当たり2.4分(2分24秒)で解答することになる

No.003
6月、7月は願書入手、申し込みの期間

No.004
■宅建試験の出題範囲
▼「取引主任者として必要な事項」について出題
・不動産に関連する社会一般のルール(権利関係)
・不動産業界の守るべきルール(宅建業法)
・不動産の取引や造成・建築に関する規制(法令上の制限)
・税金や鑑定など(税その他)

★問1~14  権利関係(14問)
問15~22 法令上の制限(8問)
問23~25 税金・鑑定(3問)
★問26~45 宅建業法(20問)
問46~50 その他(5問)

※正式には、
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
二 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること
三 土地及び建物にういての法令上の制限に関すること
四 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
六 宅地及び建物の価格の評定に関すること
七 宅地建物取引業及び同法の関係法令に関すること

一が土地・建物として問46~50
二が権利関係として問1~14
三が法令上の制限として問15~22
四が税金として問23~24
五が統計などで問46~50
六が鑑定などで問46~50
七が宅建業法として問26~45

No.005 権利関係の出題項目
権利関係は、
・だまされたら約束を破ってもよいとか
・代理人に代わりにやってもらう
・売買や貸し借りのルール
・相続
・マンション
・登記
などについてですが、
究極のテーマは「権利を主張して争っている人がいる場合に、どちらを勝たせるか」である

No.006 宅建業法の出題項目
宅建業法は、
・宅建業の免許や取引主任者の登録
・事務所や案内所といった場所
・すべての宅建業者が預けている保証金、広告や契約、手数料(報酬)など
営業活動上のルール、違反者に対するペナルティ(監督・罰則)について定めている

開業手続き          | 営業活動
———————————————
免許・登録・事務所等・保証金 | 広告・契約・報酬
———————————————
           監督・罰則

※宅建業法については、86条しかない条文を中心に20問も出題されるので
細かい規定や数字も記憶する必要がある
不動産業といわれるものは、
①分譲
②賃貸
③仲介
④管理
をさすのが一般的であるが、
宅地建物取引業は①と③を指し、
貸しビル経営の②やマンションやビル管理のような④は含まれない

No.007 法令上の制限の出題項目
法令上の制限では、以下の街づくりに関するさまざまな法令から出題される
1.国土利用計画法は「大きな土地の売買には届出が必要」
2.都市計画法は、「街づくりのルール」
3.建築基準法は、「建築のルール」
4.農地法は、「農地を売ったり宅地化するには許可が必要」
5.土地区画整理法は「住みやすい街にするためのルール」
6.宅地造成等規則法は「がけ崩れ防止のルール」
7.その他法令上の制限は「○○するには知事の許可」

No.008 税その他の出題項目
問23~24の税金は例年、
・地方公共団体が徴収する地方税、
・国が徴収する国税、
・儲かったら払う所得税
から2問出題される

※税金は、
不動産を手に入れるときにかかる不動産取得税か
持っていると毎年かかる固定資産税
収入印紙の印紙税
登記費用の登録免許税
不動産を売却して儲かった場合の(譲渡)取得税などから
計2問出題される

問25は値付けのルールである「不動産鑑定評価基準」か
例年3月下旬に公表される地価公示に関するルール(地価公示法)が出題される
問46~50の5問は受験しない人もいるので、免除科目とも呼ばれる。

問25は、土地の値段について「地価公示法」か「鑑定評価」から
1問出題される

問46~50は、
住宅ローン(住宅記入支援機構)や
違反広告(景品表示法)
地価動向(統計)や土地、建物に関する知識が出題される

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iPod音声学習講座シリーズ > 宅建講座
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講義の前

権利関係
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■権利関係
1 権利関係5つのルール DL
2 制限行為能力者 DL
3 意思表示 DL
4 代理-1 DL
5 代理-2 DL
6 条件・期限・時効 DL
7 物権 DL
8 共有 DL
9 抵当権-1 DL
10 抵当権-2 DL
11 抵当権-3 DL
12 債務不履行・解除 DL
13 保証 DL
14 連帯債務 DL
15 債権譲渡 DL
16 弁済 DL
17 相殺 DL
18 売買-1 DL
19 売買-2 DL
20 賃貸借・使用貸借 DL
21 借地-1 DL
22 借地-2 DL
23 借家-1 DL
24 借家-2 DL
25 借地借家のまとめ DL
26 その他の契約 DL
27 不法行為 DL
28 相続-1 DL
29 相続-2 DL
30 区分所有法-1 DL
31 区分所有法-2 DL
32 不動産登記法-1 DL
33 不動産登記法-2 DL
34 不動産登記法-3 DL
35 不動産登記法-4 DL
36 物権変動-1 DL
37 物権変動-2

■法令上の制限
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38 都市計画法-1 DL
39 都市計画法-2 DL
40 都市計画法-3 DL
41 都市計画法-4 DL
42 都市計画法-5 DL
43 都市計画法-6 DL
44 建築基準法-1 DL
45 建築基準法-2 DL
46 建築基準法-3 DL
47 建築基準法-4 DL
48 建築基準法-5 DL
49 建築基準法-6 DL
50 国土利用計画法-1 DL
51 国土利用計画法-2 DL
52 農地法-1 DL
53 農地法-2 DL
54 土地区画整理法-1 DL
55 土地区画整理法-2 DL
56 宅地造成等規則法 DL
57 その他の法令上の制限補足

■税・鑑定
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58 地方税
59 国税
60 所得税-1
61 所得税-2、贈与税
62 鑑定評価
63 地方公示法

■宅建業法
http://www.mentor-diamond.jp/ipod/takken/takkenh24_5.html
64 宅地建物取引とは
65 事務所・案内所
66 免許-1
67 免許-2
68 免許-3
69 取引主任者-1
70 取引主任者-2
71 取引主任者-3
72 営業保証金-1
73 営業保証金-2
74 弁済業務保証金-1
75 弁済業務保証金-2
76 補償金のまとめ
77 媒介
78 広告
79 契約前の規制(重要事項説明)-1
80 契約前の規制(重要事項説明)-2
81 契約前の規制(重要事項説明)-3
82 契約における規制(37条書面ほか)-1
83 契約における規制-2
84 自ら売主制限-1
85 自ら売主制限-2
86 自ら売主制限-3
87 自ら売主制限-4
88 住宅瑕疵担保履行法-1
89 住宅瑕疵担保履行法-2
90 報酬-1
91 報酬-2
92 監督・罰則

■免除科目・問46〜50
http://www.mentor-diamond.jp/ipod/takken/takkenh24_6.html
93 住宅金融支援機構法
94 景品表示法-1
95 景品表示法-2
96 統計
97 土地-1
98 土地-2
99 建物-1
100 建物-2

宅建 辻説法 YouTube Collection

■目次

権利関係

民法~制限行為能力者(第11回)
民法~復代理(第20回)
民法~無権代理人の相手方の保護(第19回)
民法~条件・期限(第13回)
民法~抵当権の仕組み(第6回)
民法~相殺(第12回)
民法~手付(第4回)
民法~売主の担保責任(第5回)
民法~相続(第10回)

宅建業法

「宅地」の意義(第17回)
「宅建業」の意義(第7回)
宅地建物取引業者の定義(第14回)
免許権者(第15回)
免許換え(第16回)
専任の取引主任者(事務所等)(第18回)
重要事項の説明1(第1回)
重要事項の説明2(第2回)

法令上の制限

都市計画法 開発行為(第3回)
国土法(第8回)
農地法(第9回)

No.1326[じっくり解説]

本日の内容は、「じっくり解説」で不動産登記法の仮登記についてです。

いつものように、まずは問題文(平成10年 問15 肢3)からです。

「抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、その本登記につい
て登記上利害関係を有する第三者があるときは、申請情報と併せて抵当権者
の承諾を証する当該抵当権者が作成した情報を提供しなければ、当該本登記
を申請することができない。」

これに関する条文は、不動産登記法の109条です。

ちなみに、最近の不動産登記法の問題の傾向は、条文の言葉をそのまま問題
文にしていることが多いので、ちゃんと読んで下さい。

第109条 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を
有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請す
ることができる。
2 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、
同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。

たとえば、A→B売買予約でBが仮登記した後、A→C売買契約でCが本登
記をしたという事例で考えましょう。

先ほどの条文で「登記上の利害関係を有する第三者」というのは、上の例で
いうと、Cのことです。したがって、Bが仮登記から本登記をするには、C
の承諾が必要だという意味です。

そして、Bの仮登記から本登記への申請があれば、登記官は、職権で、第三
者(C)の権利に関する登記を抹消しなければならないとされています(第
2項)。

このように所有権に関する仮登記に登記官の職権による抹消という手続を要
求したのは、所有権というのは最も基本となる重要な権利だから、登記記録
上、Bの登記と両立しないCの登記を残したまま、Bの登記をするというの
は混乱する可能性があるからです。

そこで、Cの承諾+登記官によるCの登記の抹消という手続を設けたわけで
す。

ただ、注意してほしいのは、Bの仮登記が「所有権」ではなく、抵当権のよ
うな「所有権以外の権利」の仮登記であった場合です。この場合は、利害関
係を有する第三者の承諾は不要で、Cの登記抹消もしないということです。

109条も「所有権に関する仮登記に基づく本登記」という表現になっていま
す。

たとえば、A→B抵当権設定仮登記、その後A→C売買契約でCの所有権移
転本登記という場合ですが、仮にBの抵当権設定仮登記が本登記になったと
しても、Cの所有権が奪われるわけではありません。

したがって、Cの登記を抹消することはできないはずです。

この場合、Bの抵当権の仮登記には順位保全効があるわけですから、BはC
の所有する不動産に抵当権を有しているということになります。

Bの仮登記が所有権である場合は、Bの所有権とCの所有権は両立しないの
で、Cの所有権の登記を外して抹消しないといけませんので、そのためCの
承諾が必要です。

ところが、Cの所有権とBの抵当権は両立しますので、Cの承諾がなくても、
Bは抵当権をCに対抗できるとすればそれでいいわけです。

以上より、本問は「誤り」ということになります。

No.1321[じっくり解説]

本日は「じっくり解説」で、内容は、宅建でも非常によく出題される「物権
変動」、つまり登記を対抗要件とするという問題です。

「Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っ
ていない。この建物がAとEとの持分1/2ずつの共有であり、Aが自己の
持分をBに売却した場合、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗で
きない。」

この問題の意味は分かると思います。

A・E共有の建物について、Aが自己の持分をBに譲渡します。

共有の復習ですが、共有「持分」は、他の共有者の同意なく譲渡することが
できます。

したがって、Aは自己の持分を、Eの同意なくBに譲渡することができます。

そして、本問ではBは未登記です。

そこで、Bは登記なく、Aの持分の取得を、Eに対抗できるのか?というの
が本問の趣旨です。

この問題は、私には典型的な二重譲渡の問題とは異なります。

Aが自己の持分をBとEに二重に譲渡したというわけではないからです。

つまり、Aの持分について、EとBは直接相容れない関係にはありません。

そして判例は、民法177条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不
動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしな
ければ、第三者に対抗することができない。」となっています。

判例は、本問のBはこの民法177条の「第三者」だとしています。

つまり、Bは「不動産に関する物権」=所有権を取得しているわけですが、
この所有権の取得は登記がないと第三者(E)に対抗できないとしているわ
けです。

判例(最判昭46.6.18)で問題になった事例では、Eが共有物の分割を行う
ときに、誰を相手にすればいいのか?AかBかどちらを相手に共有物の分割
をするのかが問題になったわけです。

そこで、Bに登記がない限り、Aを相手にすべきだ、という判決が出たわけ
です。

Eとしては、登記もないような譲受人Bを相手にするわけにはいかないわけ
です。

この実は177条の「第三者」(登記がなければ対抗できな第三者)の意味に
ついては、いろいろな説明の仕方がありますが、宅建試験の範囲では、上記
程度の理解でよいかと思います。

No.1320[一問一答]

AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結しようと
している。AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでD
に売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所
有権取得を対抗できなくなる。[H14-2(4)]

続きを読む No.1320[一問一答]