No.1323[一問一答]

仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合に限り、仮登
記権利者が単独で申請することができる。[H10-15(1)]

誤り。

仮登記は、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合だけでなく、
権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権を保全しようとするときに
も申請することができる。また、仮登記は単独申請することができる場合も
あるが、原則は共同申請となっている。[H10-15(1)]