No.1322[一問一答]

所有権移転の仮登記は、実体上すでに所有権が移転している場合には、する
ことができない。[H2-16(1)]

誤り。

仮登記は、1.権利の移転等があった場合において、その登記申請に必要な情
報等を提供することができない場合や、2.権利の設定、移転、変更又は消滅
に関して請求権を保全しようとするとき、にすることができる。2.について
は実体上の権利の移転等はまだ行われていないが、1.はすでに実体上の権利
が移転等している場合に、登記申請に必要な情報の提供ができない場合に行
われるものである。[H2-16(1)]