No.1325[一問一答]

仮登記に基づく本登記は、登記記録中あらかじめ設けられている仮登記の順
位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白に記載される。
[H2-16(2)]

正しい。

登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順
位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなけれ
ばならない。この余白に、後に本登記がなされる。[H2-16(2)]