平成25年度本試験解説18

平成25年

【問 18】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次
の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 地方公共団体は、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の敷地
が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全
の目的を達するために必要な制限を付加することができる。

2 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内に
ある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。

3 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する
場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に
対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

4 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、
当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100
平方メートルの自動車修理工場は建築可能である。

【問 18】 正解 3

1 正しい。

地方公共団体は、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の敷地が接
しなければならない道路の幅員についてこれらの建築物の用途又は規模の特
殊性により、避難又は通行の安全の目的を達するために、条例で、必要な制
限を付加することができる。
*建築基準法43条2項

2 正しい。

建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある
耐火建築物について、建ぺい率の制限は適用されない。
*建築基準法53条5項1号

3 誤り。

建築物が二以上の用途地域にわたる場合、北側斜線制限の適用については、
それぞれの用途地域の「建築物の部分」について、北側斜線制限が適用され
る。したがって、北側斜線制限は第一種低層住居専用地域~第二種中高層住
居専用地域に適用があるので、第二種中高層住居専用地域内にある建築物の
部分については北側斜線制限が適用されるが、近隣商業地域内にある建築物
の部分については北側斜線制限は適用されない。
*建築基準法56条5項

4 正しい。

建築物が二以上の用途地域にわたる場合、用途制限については過半主義が適
用されるので、本肢では全体が準住居地域に存するものとして用途制限の規
制を受ける。そして、準住居地域においては、作業場の床面積の合計が100
平方メートルの自動車修理工場は建築可能である。
*建築基準法48条

■■ 解法のポイント ■■

本問の正解肢である肢3は細かいようですが、過去問の範囲です。

肢4も含めて複数の用途地域にわたる場合というのは、あらかじめまとめて
おく必要があります。