平成25年度本試験解説19

平成25年

【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものは
どれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく
指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅
地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事に
ついては、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

2 宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をす
る土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとな
るものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。

3 宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をす
る土地の面積が300平方メートルで、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとな
るものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。

4 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に
伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有
者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置を
とることを勧告することができる。

【問 19】 正解 1

1 誤り。

高さが「5m」を超える擁壁の設置は、政令で定める資格を有する者の設計
によらなければならない。
*宅地造成等規制法施行令16条1号

2 正しい。

切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生じない場合であっても、
切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるものに関する工
事については、都道府県知事の許可が必要である。
*宅地造成等規制法施行令3条4号

3 正しい。

盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものに関
する工事については、その面積を問わず、都道府県知事の許可が必要である。
*宅地造成等規制法施行令3条2号

4 正しい。

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う
災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、
管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その
他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することが
できる。
*宅地造成等規制法16条2項

■■ 解法のポイント ■■

これは非常に素直で基本的な問題だったと思います。