平成25年度本試験解説17

平成25年

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつ
あるか。

ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の
一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。

イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1
m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるも
のとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。

エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなけれ
ばならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ


【問 17】 正解 4

ア 誤り。

居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならないが、この天井の高さは、
室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、
その「平均」の高さによるものとする。天井の一番低い部分までの高さで測
るわけではない。
*建築基準法施行令21条2項

イ 誤り。

屋上広場又は「二階」以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの
周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設け
なければならない。「各階」のバルコニーに高さが1.1m以上の手すり壁等
が必要なわけではない。
*建築基準法施行令126条1項

ウ 誤り。

石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある
ものとして政令で定める物質は、「クロルピリホス」及びホルムアルデヒド
とされている。
*建築基準法施行令20条の5

エ 誤り。

高さ「31m」を超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
*建築基準法施行令34条2項

以上より、ア~エのすべての肢が「誤り」となり、肢4が正解となる。