平成25年
【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区
画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画
形質の変更は開発行為には該当しない。
2 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートル
であるものについては、常に開発許可は不要である。
3 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定す
る診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模
が1,500平方メートルであるものについては、開発許可は必要である。
4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開
発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規
模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。
【問 16】 正解 3
1 誤り。
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は「特定工作物の建設」の用に
供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
*都市計画法4条12項
2 誤り。
市街化調整区域において行う開発行為は、小規模なものであっても、原則と
して開発許可は必要となる。
*都市計画法29条
3 正しい。
市街化区域内において行う開発行為は、1,000平方メートル以上のものは原
則として開発許可が必要である。なお、診療所は公益上必要な建築物には該
当しないので、開発行為の規模が1,500平方メートルであるものについては、
開発許可が必要である。
*都市計画法施行令19条
4 誤り。
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、開発許可は不要であ
り、それは市街化調整区域内で当該開発行為の規模が3,000平方メートル以
上であっても同様である。
*都市計画法29条1項10号