平成25年度本試験解説15

平成25年

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の
建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行とし
て行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の
長)の許可は不要である。

2 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持
のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべ
き特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

3 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内におい
て、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又
は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市
の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

4 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、
店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備によ
る商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の
開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることが
できる。

【問 15】 正解 2

1 正しい。

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築
をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当
該市の長)の許可を受けなければならないが、都市計画事業の施行として行
う行為については、許可は不要である。
*都市計画法53条1項1号

2 誤り。

特定用途制限地域は、「用途地域が定められていない」土地の区域(市街化
調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該
地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建
築物等の用途の概要を定める地域であり、特定用途制限地域は、用途地域の
一つではない。
*都市計画法9条14項

3 正しい。

都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、
都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建
築物の建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、都道府県知事(市の
区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
*都市計画法65条1項

4 正しい。

一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、
飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業
その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整
備を実施すべき区域(開発整備促進区)を都市計画に定めることができる。
*都市計画法12条の5第4項

■■ 解法のポイント ■■

肢4の「開発整備促進区」は初出題だと思いますが、消去法で肢4が正解だ
と導きたいところです。