平成25年
【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ
か。
1 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場
合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、
相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができ
る。
2 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共
有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
3 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷
地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存
の登記を申請することができる。
4 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第
三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することが
できる。
【問 14】 正解 3
1 正しい。
表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となるこ
とができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続そ
の他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に
関する登記を申請することができる。
*不動産登記法30条
2 正しい。
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者
であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
*不動産登記法65条
3 誤り。
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保
存の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付
き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなら
ない。
*不動産登記法74条2項
4 正しい。
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者
がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができ
る。
*不動産登記法109条1項
■■ 解法のポイント ■■
不動産登記法の問題の最近の傾向として、条文そのままというのが多いんで
すが、本問も、その傾向に沿ったものですが、本問は内容的にも難しいもの
で、間違えても仕方がない問題だと思います。