平成25年度本試験解説13

平成25年

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っ
ているものはどれか。

1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項
につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することが
できる。

2 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定
めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長とな
る。

3 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報
告をしなければならない。

4 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共
用すべき区分所有者の共有に属する。

【問 13】 正解 1

1 誤り。

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につ
き利害関係を有する場合には、集会に出席して「意見」を述べることができ
るが、議決権までは行使できない。
*区分所有法44条1項

2 正しい。

集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を
除いて、管理者又は「集会を招集した区分所有者の一人」が議長となる。本
肢では管理者が集会を招集しているので、管理者が議長になる。
*区分所有法41条

3 正しい。

管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告を
しなければならない。
*区分所有法43条

4 正しい。

一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
*区分所有法11条1項

■■ 解法のポイント ■■

肢2は、解説の通りですが、ちょっとややこしい問い方ですよね。

まあ、肢1が「絶対」ですから、問題はありませんが。