宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと
の間で建築工事完了後の建物の売買契約を締結しようとしている。当該契約
の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、
Bは、A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放
棄して契約の解除をすることができない。[H23-37(1)]
誤り。
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際し
て手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、解約
手付としての性質が付与され、「相手方」が契約の履行に着手するまでは、
買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる。買主自らが履
行に着手しているだけで、売主が履行に着手していない場合は、買主は手付
を放棄して契約の解除ができる。[H23-37(1)]