宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの
間で宅地の売買契約を締結した。Aが、当該売買契約の解除を行う場合は、
Bに対して「手付の倍額を償還して、契約を解除する。」という意思表示を
書面で行うことのみをもって、契約を解除することができる。[H22-39(3)]
誤り。
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際し
て手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、当事
者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、当該
宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
手付の倍返しは、現実に金銭で「償還する」必要があり、倍額を償還する意
思表示のみで契約を解除することはできない。[H22-39(3)]