No.1313[一問一答]

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに
建築工事完了前のマンションを1億円で販売した。Aが当該マンションの売
買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、
Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を償還すれば、
当該売買契約を解除することができる。[H19-34(1)]

誤り。

宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に
際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、
解約手附としての性質を有する。本肢で、Bが履行に着手していない場合に、
売主Aが契約を解除するには、手付の倍額を償還しなければならない。した
がって、Aは、Bに500万円を償還するだけでは契約を解除することはでき
ない。[H19-34(1)]