No.564[H12-14]

■■ 問 題 ■■

平成12年

【問 14】 所有権保存の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはど
れか。

1 所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあること
を確定判決によって証明できる者は、当該建物の所有権保存の登記を申請する
ことができる。

2 土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合にお
いて、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分につい
てのみ所有権保存の登記を申請することができる。

3 土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は、直接自己名
義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。

4 1棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部に記載された所有者から所有
権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権保存の
登記を申請することができる。


■■ 解 答 ■■

【問 14】 正解 2

1 正しい。

所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権保存の登記を
申請することができる。
*不動産登記法74条1項2号

2 誤り。

表題部所有者の相続人その他の一般承継人は、所有者保存の登記を申請するこ
とができるが、相続人が複数あるときは、共同相続人の一人は、「自己の持分
についてのみ」所有権保存の登記を申請することはできない。なお、共同相続
人の一人が、全員のために所有権保存の登記を申請することは、共有財産の保
存行為としてできる(民法252条)。
*不動産登記法74条1項1号

3 正しい。

土地収用法による収用によって所有権を取得した者は、所有権保存の登記を申
請することができる。
*不動産登記法74条1項3号

4 正しい。

区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、直接自己名義
に所有権保存の登記を申請することができる。
*不動産登記法74条2項

■■ 解法のポイント ■■

この所有権保存登記の申請は過去に何度が聞かれています。
よく押さえておいて下さい。

まず、所有権保存登記を申請できるのは、原則として表題部所有者です。

ところが、表題部所有者でなくても、
所有権保存登記を申請できる場合があります。

それが、本問の4つです。
ただ、肢2は共同相続人の一人が、
「自己の持分についてのみ」という表現になっているために
「誤り」になっています。

★ まとめ ~ 所有権保存登記を申請できるもの
原則:表題部所有者
例外1 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
例外2 所有権を有することが確定判決によって確認された者
例外3 収用によって所有権を取得した者
例外4 区分建物で、表題部所有者から所有権を取得した者

平成12年12問肢3の解答が分かりにくいとのご指摘を頂きま
 したので、問題文を再度掲載の上、解答の補充をさせていただきます。

■■ 問 題 ■■

平成12年

【問 12】 Aが、B所有の建物を賃借している場合に関する次の記述のうち、
借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

3 建物の転貸借がされている場合(転借人C)において、AB間の賃貸借が
正当の事由があり期間の満了によって終了するときは、Bは、Cにその旨通知
しないと、Aに対しても、契約の終了を主張することができない。

■■ 解 答 ■■

[旧解答]

3 誤り。

建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了によって
終了するときは、建物の賃貸人は、建物の「転借人」にその旨の通知をしなけ
れば、その終了を建物の転借人に対抗することができない。ただ、これは建物
の「賃借人」に対して賃貸借の終了を主張することを否定するものではない。
*借地借家法34条1項

[補充後解答]

3 誤り。

建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了によって
終了するときは、建物の賃貸人は、建物の「転借人」にその旨の通知をしなけ
れば、その終了を建物の転借人に対抗することができない。ただ、これはあく
まで、転借人に賃貸借の終了を対抗できないだけであり、AB間の賃貸借は期
間が満了し正当事由も満たしている以上、BはAに対しては、賃貸借の終了を
対抗できる。この場合、Bは「Cとの関係」でAB間の賃貸借の終了を主張で
きない形になり、その結果Cは賃借権を主張できるので、最終的にはBC間の
賃貸借関係だけが残る形になる。
*借地借家法34条1項