No.563[H12-13]

■■ 問 題 ■■

平成12年

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しい
ものはどれか。

1 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが
必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。

2 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失し
た共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約
によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。

3 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除
く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以
外の方法による旨定めることはできない。

4 管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、
集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法に
よる旨定めることはできない。


■■ 解 答 ■■

【問 13】 正解 3

1 誤り。

区分所有者は、「規約に別段の定めがない限り」集会の決議によって、管理者
を選任し、又は解任することができる。したがって、規約で定めれば、集会の
決議以外の方法で管理者を選任することができる。
*区分所有法25条1項

2 誤り。

建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは(小規模滅失)、
各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができる。ただし、復旧の
工事に着手するまで復旧の集会の決議があったときは、この限りでない。また、
この規定は規約で別段の定めをすることができる。以上より、小規模滅失の場
合は、集会の決議によるほか、区分所有者が単独で復旧することもできるし、
規約で別段の定めをすることもできる。
*区分所有法61条1項

3 正しい。

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)、
要するに共用部分の重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多
数による集会の決議で決する。この規定は、区分所有者の定数は、規約でその
過半数まで減ずることができるが、集会の決議で決するという点は、規約でも
変更することはできない。
*区分所有法17条1項

4 誤り。

管理者は、「規約」又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のた
めに、原告又は被告となることができる。したがって、規約によってそれ以外
の方法を定めることができる。
*区分所有法26条4項

■■ 解法のポイント ■■

規約で別段の定めをすることができるかというのは、
区分所有法の問題ではよく出題されます。

本問はそれを集中的に問うています。