平成25年度本試験解説21

平成25年

【問 21】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記
述のうち、正しいものはどれか。

1 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受け
ても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有
権を取得した第三者に対抗することができない。

2 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登
記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。

3 国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して
学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立しても法第5条第1項の
許可を受ける必要がある。

4 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地
として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。

【問 21】 正解 4

1 誤り。

農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地
の「引渡」があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地に
ついて物権を取得した第三者に対抗することができる。
*農地法16条1項

2 誤り。

農地法の適用を受ける「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、農
地かどうかは「現況」で判断され、登記簿の地目などで判断するのではない。
したがって、現に畑として耕作されている土地であれば「農地」に当たる。
*農地法2条

3 誤り。

国又は都道府県が、農地を農地以外のものにするため取得しようとする場合
においては、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもっ
て法第5条第1項の許可があったものとみなされるので、許可を受ける必要
はない。
*農地法5条4項

4 正しい。

農業者が相続により取得した農地であっても、その農地を自己の住宅用地と
して転用するには、法第4条第1項の転用の許可を受ける必要がある。
*農地法4条1項

■■ 解法のポイント ■■

肢3は難しかったと思います。

従来は、国又は都道府県が、転用のために権利移動するには、その目的のい
かんを問わず法5条の許可は不要でしたが、現在は国又は都道府県が、転用
のために権利移動する場合でも、道路、農業用用排水施設等の一定の施設の
用に供するため「以外」の場合には、法5条の許可が必要となりました。

この部分は近年の法改正部分です。

しかし、本問はその論点ではなく、都道府県知事との協議があったので、許
可が不要となるという問題です。

ただ、肢4は基本的な問題で、「正しい」ということなので、正解は導けた
と思います。