No.1319[一問一答]

Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、A
からBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。Aの死亡によりCが
単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記が
なされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権移転登記がなされ
た場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗で
きない。[H17-8(2)]

正しい。

Cは相続により、Aの一切の権利義務を承継する(民法896条)。したがっ
て、CはAと一体として考えることができるので、本肢ではA=CからBと
Dへ二重譲渡がなされたのと同様になる。したがって、Bは登記なくDに甲
地の所有権を主張することはできない。[H17-8(2)]